クリーニング師という資格があるのをご存知でしょうか?
クリーニングというと、ご家庭でもよくお世話になるお店で、洋服をきれいに保つためにも、キレイに着こなすためにも必要な技術です。
このクリーニングに浮いて、クリーニング業法に基づき都道府県知事が行う試験に合格することで、クリーニング師という免許取得できるのです。
実は私たちが利用するクリーニング店にいずれも、クリーニング施設1か所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならないとされています。
洗濯ものを受け取る、引き渡すだけの店舗の場合は別ですが、裏に工場があるとか昔ながらのクリーニング店の裏で作業を行っているという場合など、必ずクリーニング師が必要です。
ただ、この職業は業務独占の資格とはなりませんので、クリーニング業務従事者はこの資格がなくても業務を行うことは可能です。
免許を取得するために必要なこと
溶剤や洗剤を利用し衣類や繊維製品、皮製品などを原型のままに洗濯する、それをクリーニング業といいます。
リネンサプライと呼ばれる貸おむつや菓子おしぼりなど業務についても、クリーニング業の一種とされています。
このクリーニング業のクリーニング師という資格を取得するためには、都道府県知事が行っている試験に合格し、クリーニング師としての「免許申請」を行う必要があります。
クリーニング師の試験に合格しただけではクリーニング師に慣れないのです。
試験に合格したら免許申請を行い、クリーニング師原簿に自分の名前等が明記されない限り、資格取得になりません。
試験に合格して資格申請を行い、免許証の交付となります。
試験については各都道府県によって実施場所、要項なども違いますので、必ず受験する都道府県に確認が必要です。
たとえば東京都の場合、学科試験が指定の学校、実技試験が日本クリーニングセンター、試験日は1月、実地については1月末日と2月1日両日の指定日などとなっています。
試験が終わったら申請を行うことをお忘れなく
免許の申請についても、試験合格地の都道府県となります。
クリーニング師免許申請書と戸籍抄本もしくは戸籍謄本、クリーニング師試験合格通知書、手数料を用意し提出します。
もしもご自身が申請できないという場合、必要書類に加えて代理人となる方の本人確認書類、運転免許証や健康保険証などが必要となります。
試験に合格したからクリーニング師になれるという事ではなく、試験合格地の都道府県へ申請を行い、名簿に記載さえてクリーニング師となりますので、合格して終わり思わずしっかり免許証をもらう事が必要です。
これからクリーニング店に転職されるという方、またお店を開きたいと思っている方は持っておくことが必要な資格といえます。