計量士の役割とは
計量士というのは、経済産業大臣により登録されている国家資格者の方々のことで、企業等で計量器の検査や管理などを行います。
業務の中で取引、証明など行うにあたり必要不可欠な資格で講習については独立行政法人産業技術総合研究所の計量研修センターで行われています。
計量士は一般計量士と環境計量士の騒音・振動、さらに環境計量士の濃度という資格に分かれています。
この中でも現代は環境に沿った業務が必要となることも多く、環境計量士について注目が当たっています。
一般計量士は工場や百貨店などで利用される長さ計、質量計、体積計等の精度管理や計量管理を行う仕事で、環境計量士の騒音・振動は音圧レベルや振動可読度レベルの計量や管理を行う仕事です。
濃度は、濃度の計量や管理などを行います。
計量士の国家試験の概要について
計量士の国家試験は、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄で開催され、例年、3月に行われています。
試験地の詳細については経済産業省のホームページなどに詳しく掲載されるので確認しましょう。
試験区分や環境計量士濃度関係、環境計量士騒音・振動関係、一般計量士です。
試験案内、願書の配布については例年10月に行われ、願書受付期間についても例年10月中です。
合格発表は例年4月です。
合格については、官報、経済産業省ホームページに合格者受験番号によって掲載し、合格証書を郵送しています。
不合格者に通知は行っていません。
試験は年齢、性別、学歴などに関係なく誰でも受ける事ができます。
試験案内や願書はホームページからダウンロードするか、郵便請求の手配を行います。
提出書類は計量士国家試験受験願書が必要となりますが、このほかに、特別措置に関する申請書を利用される方はその書類を、受験願書郵送後、住所や氏名に変更があった場合には、受験願書提出先に変更届の提出が必要となります。
試験科目の一部免除を受ける場合、すでに合格している計量士区分の合格証書写しを願書に添付して送ります。
特別措置に関する申請書というのは、障害などをお持ちの方で試験の受験の中で何らかの措置を希望する場合に必要な書類です。
医師の診断書、もしくは障害者手帳等、障害の程度を証明する書類を受験願書と共に提出します。
この試験のほか、独立行政法人産業技術研究所が行う教習を受けて終了すること、また実務経験等のそのほかの条件を満たし、計量行政審議会の認定を受けることで計量士の資格取得ができるという事もあります。
これらについては教習等、独立行政法人産業技術総合研究所に確認し、必要な書類等を準備し申請してください。
計量士という仕事は以外と身近な存在です。
ただこの資格試験は合格率がいずれも20%以下という厳しいものとなっているので、しっかりと学習し理解を深めてから受験する必要があります。